残業代が割増になるケースとは?割増賃金は休日や深夜は適用になる?
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残業した際は、割増賃金が支払わなければなりませんが、
具体的にどのようなケースが割増の対象になるのかご存知でしょうか。
また割増賃金は、休日や深夜も発生するのか知っておきたいところです。
本記事では、残業代が割増になるケースや、
割増賃金は休日や深夜は適用になるのかについて、詳しく解説します。
残業代の仕組みについて
残業代とは、労働基準法第32条・第40条に規定されている
「1日8時間・1週間40時間」の法定労働時間を
超過して働いた際に支払われる割増賃金のこといいます。
会社で定められている所定労働時間は、法定労働時間内におさまっていれば、
会社側が自由に設定することができ、
36協定を締結しているなどの条件を満たしていれば、
法定労働時間を超えて従業員を働かせることが可能です。
基本的に残業代が割増になるケースは、
法定労働時間を超えて労働した際の「時間外労働」をしたときです。
その他に、「深夜労働」「時間外かつ深夜労働」「休日労働」
「休日深夜労働」「法定休日労働」したときも残業となります。
詳細については、次でご紹介します。
残業代が割増になるケース
残業代が割増になるケースは以下のようなものがあります。
中小企業の残業代については、株式会社ジャパン・リリーフの
「残業を月60時間超過するのは違法?残業代の計算方法や違法になるケースも紹介! 」に
記載していますので、合わせて参考になさってください。
ケース | 内容 |
時間外労働 | ・法定労働時間を超えて働いた分に対して残業代が支払われる |
深夜労働 | ・22時から5時までの間に労働した場合、深夜労働として割増賃金が
支払われる |
時間外かつ
深夜労働 |
・法定労働時間を超えた時間外労働には1.25倍の割増賃金が支払われ
る ・22時から5時までの間に残業を行なう深夜労働には1.25倍の割増賃 金が支払われる |
休日労働 | ・労働基準法が定める少なくても週1日、または4週間を通じて4日以
上の法定休日に行なわれた労働と、会社による就業規則や労働契約 で定められた週休日の所定休日に行なわれた労働に対して支払われ る |
休日深夜労働 | ・労働基準法が定める法定休日または会社による就業規則で定められ
た所定休日の労働かつ、22時から5時までの深夜に行なう労働のこ とで、労働基準法に定められている1.35倍の割増率の賃金に加え て、深夜労働の1.25倍を上乗せした1.6倍の割増賃金が支払われる |
法定休日労働 | ・法定休日労働は、労働基準法で決められた休日に労働することで、
割増率は35%以上が支払われる |
残業代の計算方法を紹介!
前述で残業代が割増になるケースについてご紹介しました。
各残業の割増率をまとめると、以下のようになります。
対象条件 | 割増率 |
時間外労働 | 25%以上 |
深夜労働 | 25%以上 |
休日労働 | 35%以上 |
1カ月の時間外労働が60時間を超えた分 | 50%以上 |
深夜残業 | 50%以上 |
深夜時間の休日労働 | 60%以上 |
1カ月の時間外労働が60時間を超え深夜労働があった時間 | 75%以上 |
残業代は「1時間あたりの基礎賃金×割増率×残業時間」で算出可能です。
1時間あたりの基礎賃金は
「(365日−年間休日数)×1日の所定労働時間÷12か月」で求めます。
また以下のように、給与形態別で1時間あたりの基礎賃金の算出方法が異なります。
給与形態 | 算出方法 |
年俸制 | 年俸額 ÷ 12ヶ月 ÷ 月平均所定労働時間 |
月給制 | 月給額 ÷ 月平均所定労働時間 |
日給制 | 日給額 ÷ 1日の所定労働時間 |
時給制 | 時給額がそのまま1時間あたりの基礎賃金となる |
歩合制 | 固定給の1時間あたりの基礎賃金 = 月給額 ÷ 1ヶ月の所定労働時間 歩合給の1時間あたりの基礎賃金 = 歩合給額 ÷ 残業を含めた総労働時間 |
具体的に以下の一例を示しておきますので、参考になさってください。
<例>
月給 | 250,000円【住宅手当10,000円、通勤手当10,000円含む】 |
所定労働時間 | 8時間 |
残業時間 | 休日労働8時間、深夜残業6時間、一般残業46時間 |
年間休日 | 124日 |
①月給−諸手当 | 【250,000円−20,000円】 230,000円 |
②月平均所定労働時間 | 【(365日−124日)×8時間÷12カ月】 160.6時間 |
よって、③~⑤を足し合わせた残業代の合計金額は、110,693円となります。
残業代の割増賃金は休日や深夜の場合は適用になる?
残業代の割増賃金は、以下のように休日や深夜の場合ももちろん適用になります。
休日の場合
休日労働の場合は、35%以上の割増賃金となります。
例えば、時給が1,000円の場合、休日労働した場合の時給は1,350円です。
深夜の場合
深夜労働の場合は、25%以上の割増賃金となります。
例えば、時給が1,000円の場合、休日労働した場合の時給は1,250円です。
深夜時間の休日労働の場合は35%+25%の合計の60%以上の割増率になりますので、
時給が1,000円の場合は、1,000円×(35%+25%)=1,600円となります。
フレックスタイムを導入している場合
フレックスタイム制とは、必ず業務をしていなければならない「コアタイム」を除いて、
始業と終業の時間を従業員が自由に定められる制度です。
フレックスタイム制は、日ごとに労働時間が異なるため、
「清算期間」とよばれる労働時間を計算する期間単位で残業時間が生じるのです。
フレックスタイム制では、清算期間内の労働時間が法定労働時間を超過する場合、
その超過時間が残業となります。
東京労働局労働基準部・労働基準監督署の
「フレックスタイム制の適正な導入のために」にもあるように、
フレックスタイム制では「清算期間における法定労働時間の総枠」が定められています。
例えば、4月の法定労働時間の総枠は171.4時間であるため、
4月に180時間労働すると、8.6時間分の残業代が発生します。
時給が1,000円の場合は、1,000円×8.6時間×1.25=10,750円が残業代です。
フレックスタイム制では、
上記のような残業代算出方法があることを知っておきましょう。
まとめ
残業代が割増になるケースや、割増賃金は休日や深夜は適用になるのかについて、
ご理解深まりましたでしょうか。
残業代は、労働基準法に基づいて割増率が定められています。
まずは割増率を知っていただくとともに、
残業代をどのように算出するのかを知っておきましょう。
自身が適正な残業代を支給されているかを計算するのも1つです。
本記事を参考に、残業代の正しい算出方法や割増率について
知っていただければ幸いです。