運転代行をする際の必要な免許とは?運転代行開業時の条件や手続き、ルールについて紹介!
- その他ドライバー
飲酒したときなど、自分の車を運転できなくなった際に利用される運転代行。
運転代行業を開業する際には、様々な条件や手続きが必要です。
本記事では、運転代行する際の必要な免許や、
運転代行開業時の条件や手続き、ルールについて、詳しく解説します。
運転代行とは?
運転代行とは、飲酒や病気などで自身で運転できない場合に、
代行業者の運転手が代わりに車を運転するサービスのことをいいます。
飲酒運転においては、1990年代から悪質な運転手が増加したことから、
2002年以降に厳罰化が施されました。
警察庁の「都道府県別運転代行業者数の年別推移」をみると、
厳罰化が行なわれた2003年以降、
各都道府県で運転代行業者数が伸びていることが分かり、
運転代行利用者が増加したことが窺えます。
運転代行の給与については、株式会社ジャパン・リリーフの
「運転代行の給料ってどのくらい?給料アップの方法が体験談についても紹介!」の記事が
役に立ちますので、合わせて参考になさってください。
運転代行の開業のための手続きと流れ
運転代行の開業のための手続きと流れについてみていきましょう。
申請書類の準備
まずは、申請書類を準備しなければなりません。
以下のように申請書類は、
個人申請と法人申請では用意するものが異なりますので注意してください。
書類名 | 入手先 | 個人申請 | 法人申請 | |
① | 認定申請書 | 管轄の警察署 | 〇 | 〇 |
② | 住民票の写し | 市役所等 | 〇 | 〇
(役員全員) |
③ | 誓約書 | 都道府県警察の
ウェブサイト等 |
〇 | 〇
(役員全員) |
④ | 医師の診断書 | 病院 | 〇 | 〇
(役員全員) |
⑤ | 損害賠償措置を証する書類
(全ての随伴車) |
保険の
加入契約先 |
〇 | 〇 |
⑥ | 安全運転管理者等の要件を 備えていることを証する書類 |
都道府県警察に
要確認 |
〇 | 〇 |
⑦ | 随伴車を証する書類 | 〇 | 〇 | |
⑧ | 従業員及び取得免許を証する書類 | 〇 | 〇 | |
⑨ | 法人登記事項証明書 | 法務局 | × | 〇 |
⑩ | 定款またはこれに代わる書類 | × | 〇 | |
⑪ | 役員名簿 | × | 〇 |
上記の②・③・④・⑤・⑦・⑧・⑪については、
以下の特記事項の内容も確認しましょう。
② | ・本籍記載のもの
・申請者・法人役員が外国人の場合、国籍が記載されているもの |
③ | ・「精神機能の障害により、自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって
必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に該当しない 者であることを誓約する書面 |
④ | ・「精神機能の障害により、自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって
必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に該当しない 者であることが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る |
⑤ | 損害保険会社の契約証書の写し等で、保険契約内容がわかるもの |
⑦ | 自動車検査証の写し |
⑧ | 従業員名簿、自動車運転免許証等 |
⑪ | 役員全員の氏名及び住所が記載されたもの |
個人申請において、申請者が未成年の場合は、
「未成年者登記事項証明書」「法定代理人に関するもの」を、
法務局で入手しなければなりません。
申請書類の提出
上記の申請書類がそろった後、主となる営業所の所在地を管轄している警察署へ、
申請書類を提出してください。
申請が正式受理された際は、認定申請手数料として12,000円必要です。
場合によっては、警察本部が申請書類を審査等するときがあります。
審査等の結果、認定が受けられなかった場合、認定申請手数料は戻ってきません。
認定番号の通知・営業開始
一般に、申請から認定されるまで30~50日程度を要します。
公安委員会の認定審査後、「認定通知書」が届き、認定番号が付与されます。
その後、随伴者に公安委員会の認定番号等を固定表示することで、
営業を開始することが可能です。
運転代行の開業時の条件
上記の流れで、運転代行の申請手続きを進めますが、手続きを開始する前に、
以下の開業時の条件を満たしているのかを確認しましょう。
条件①:安全運転管理者の選任
運転代行を開業する際は、
1つの営業所に安全運転管理者が1人(随伴者19台以下の場合)必要となります。
安全運転管理者になる人は、以下の要件を満たしていなければなりません。
(1)20歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあっては30歳)以上の者であること
(2)自動車の運転の管理に関し2年(公安委員会が行う教習を終了した者にあっては1年)以上の実務経験を有する者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を 有すると公安委員会が認定した者であること
(3)道路交通法第74条の3(運転代行業法19条の読替え規定を含む)の規定による命令により 解任された者は、解任の日から2年を経過していること
(4)過去2年以内に次の違反行為をしたことのない者
・ひき逃げ
・酒酔い運転、麻薬運転、無免許運転
・酒酔い、酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反、
・積載制限違反、放置駐車違反の下命容認違反
・自動車使用制限命令違反
条件②:第二種免許の取得
お客様の車を代行して運転する場合は、第二種免許が必要です。
なお、随伴車を運転する場合は、第二種免許をもっている必要はありません。
免許については後述していますので、合わせて参考になさってください。
条件③:保険への加入
お客様の車を代行運転している際に事故を事故を起こした場合、
損害賠償措置として保険に加入する必要があります。
顧客に対する損害賠償の最低補償額は、対人が1人につき8,000万円以上、
対物が1事故につき200万円以上、車輌が1事故につき200万円以上となっています。
運転代行をするために必要な免許
運転代行する際に必要な免許は、前述のように「第二種免許」です。
第二種免許は、トラック、バス、タクシー、ハイヤーなど、
お客様から料金を徴収して運転する際に必要な免許となります。
第一種免許のみの所持の場合は、随伴車しか運転できませんので注意してください。
運転代行をする際に守らなければならないルール
運転代行をする際に守らなければならないルールには、以下のようなものがあります。
義務行為 | 義務内容 |
①代行マーク | 運転代行中は、代行マークを車の前後の見やすいところに表示 |
②随伴車の表示 | 随伴車は、両側面に随伴車である旨のペイントを表示 |
③随伴車へのお客様の乗車禁止 | わずかな距離であっても、随伴車にお客様を乗車させてはいけない |
④第二種免許の取得 | お客様の車を代行して運転する場合は二種免許が必要 |
⑤保険加入義務 | 国土交通省令で定める基準である損害賠償額(対人8000万円以上、対物・車両200万円以上)に適合する代行保険に加入 |
⑥薬務提供条件の説明 | お客様に役務の説明が必要
・運転代行業者の名称等及び業 務従事者の氏名 ・料金に関すること 料金の概算額を明確に提示) ・約款の概要 ・白タク行為できないこと ・損害賠償の措置(書面で説明) |
守らなかった場合は認定取消に!
運転代行の認定は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づいて、
以下の条件にあてはまる際、公安委員会が取り消す場合があります。
・申請等で偽り・不正があり、認定を受けた場合
・正当な理由なく、認定後6ヶ月以内に営業を開始しなかった場合
・認定後6ヶ月以上営業を休止し、現に営業を営んでいない場合
・3ヶ月以上所在不明である場合
認定を取り消す際は、公安委員会は国土交通大臣に協議し、
同意を得なければなりません。
まとめ
運転代行する際の必要な免許や、運転代行開業時の条件や手続き、ルールについて、
ご理解深まりましたでしょうか。
運転代行を開業する際は、定められた条件にあてはまっているか、
どのような手続きが必要かを十分にチェックしてください。
運転代行の認定を受けた際は、継続して仕事ができるよう、
適切な手続き、運営を行なう必要があります。
本記事を参考に、あなたも運転代行を開業してみてはいかがでしょうか。