委託ドライバーは確定申告しなくてもいいってホント?確定申告方法や節税対策についても紹介!
- その他ドライバー
ドライバー職の中には委託ドライバーの方がいらっしゃいますが、
委託ドライバーは個人事業主であるため、年末調整が行なわれません。
委託ドライバーの中には確定申告しない方がいらっしゃるかもしれませんが、
本当に確定申告しなくてもいいのでしょうか。
本記事では、委託ドライバーは確定申告しなくてもいいのか、
確定申告方法や節税対策について、詳しく解説します。
委託ドライバ―は確定申告をしなくてもいいってホント?
会社に勤めている方の場合は、毎月の給与から所得税分が源泉徴収されており、
年末調整は会社側で計算しているため、基本的に確定申告をする必要はありません。
しかし、委託ドライバーは個人事業主であるため、
源泉徴収・年末調整の対象ではないことから、自身で確定申告する必要があります。
確定申告の対象となる委託ドライバーについては、次でご紹介します。
委託ドライバーで確定申告が必要な人
以下に該当する方は、確定申告する必要があります。
・2か所以上で給与をもらっている人
・副業等で20万円以上の収入がある人
・給与が2,000万円を超える人
・同族会社で役員等をしており賃貸料等の収入がある人
・公的年金等が400万円以上の人
・退職所得の受給に関する申告書を提出していない人
本業として委託ドライバーの仕事をしている人で年間所得が48万円以上の場合、
または副業で20万円以上の場合は確定申告が必要です。
ただし、この場合の所得額は、収入額ではないことに注意してください。
収入額から経費や控除を差し引いた額が所得となります。
委託ドライバーでも確定申告不要な場合
上記をもとに、以下の人は委託ドライバーでも確定申告が不要となります。
・副業等で20万円未満の人
・本業として委託ドライバーの仕事をしている人で年間所得が48万円未満の人
・給与が2,000万円未満の人
・同族会社で役員等をしており賃貸料等の収入がない人
・公的年金等が400万円未満の人
・退職所得の受給に関する申告書を提出している人
委託ドライバーの確定申告方法
委託ドライバーの確定申告方法についてみていきましょう。
最近では、オンライン申請がメインですので、
オンライン申請(e-Taxによる確定申告)の方法についてご紹介します。
確定申告に必要なもの
e-Taxによる確定申告には、以下のものが必要です。
・マイナンバーカード(マイナンバー番号がわかるもの)
・ICカードリーダーライターまたは税務署で発行したID・パスワード
・給与所得の源泉徴収票(勤務先がある場合)
・預金通帳など還付金を受け取る口座番号がわかるもの
・医療費控除申告する場合は医療費の明細書
・寄附金控除申告する場合は寄附金受領証明書
確定申告の方法
e-Taxを利用して確定申告する場合は、以下の手順を参考にしてください。
1. e-Taxのインストール・起動
2. 利用者ファイル作成
3. 納税用確認番号や電子証明書の登録
4. 帳票の作成または作成済みファイルのアップロード
5. 電子署名及び電子証明書の添付
6. 申告書データの送信
7. 受付結果の確認
これらの手続きを円滑に進めるために、上記の「確定申告に必要なもの」を予め準備をしておきましょう。
委託ドライバーのおすすめの節税対策5つ
委託ドライバーのおすすめの節税対策についてご紹介します。
青色申告を利用する
青色申告することで、65万円の控除を受けることが可能です。
青色申告には「単式簿記」で10万円控除されるものと、
「複式簿記」で65万円控除されるものがあります。
65万円の控除とは、例えば465万円の年収の人の場合、
465万円−65万円の400万円が課税対象になるのです。
基礎控除の48万円を合わせると400万円−48万円の352万円が課税控除となります。
必要経費を正しく計上する
委託ドライバーの仕事で、業務に必要な費用については、
正しく計上することで節税対策になります。
具体的には、以下のようなものが経費計上可能です。
・車に関わる費用(車両購入費用・燃料費・整備費用・消耗品代・保険料など)
・賃貸に関わる費用(家賃・水道代・光熱費など)
・筆記用具
・手袋
・防寒具
・長靴
・通信費(携帯電話代・ネット代など)
所得税、住民税、健康保険料などは、経費として計上できませんのでご注意ください。
所得控除を受ける
所得控除には、基礎控除、医療費控除、配偶者控除、生命保険料控除などがあります。
所得控除は、申告しなければ控除されませんので気をつけてください。
ふるさと納税する
ふるさと納税をすることで、寄附金のうち、2,000円を超えた分は、
控除上限額内で所得税と住民税から全額が控除されます。
また納税先の自治体の返礼品を受け取ることもできるのです。
iDeCoを利用する
IDeCoの掛金は、全額所得控除の対象となります。
IDeCoは自身で運用しますので、掛金として支払った金額の合計よりも、
多額のお金を受け取ることも可能です。
確定申告を忘れてしまった場合の罰則や対処法
確定申告を忘れてしまった場合の罰則や対処法には、次のようなものがあります。
確定申告を忘れてしまった場合の罰則
確定申告を忘れてしまった場合、「加算税」「延滞税」を課される可能性が高いです。
これらの税金が課されると、
本来支払うはずの税金より、高い金額を支払わなければなりません。
赤字であったとしても、確定申告することで、国民健康保険料の支払額が下がったり、
青色申告で損失した分を、翌年以降3年間繰り越して、
所得額から控除することもできますので、忘れずに確定申告するようにしてください。
確定申告を忘れてしまった場合の対処法
確定申告を忘れてしまった場合、
気づいた時点ですぐに確定申告を行なうようにしましょう。
確定申告をしていなければ「無申告」となり、
本来の確定申告の期限を過ぎて申告すると「期限後申告」の扱いになります。
それらの場合、本来納める所得税額に加えて、
「延滞税」「無申告加算税」などのペナルティが課されるのです。
委託ドライバーはインボイス制度導入すべきか?
委託ドライバーは、インボイス制度により、様々な影響を受けます。
年間売上が1,000万円以下の場合、
免税対象者となることから、国に消費税を支払う必要はありません。
ただ、免税対象者のままであると、
取引先がインボイスを発行することができなくなり、
取引先が余分な消費税を国に納めなければならないため、負担が増えてしまうのです。
そのため、取引先は負担を減らすために、
インボイス制度を導入している委託ドライバーを優先して受注することになります。
このことから、インボイス制度を導入するかは、十分に検討しなければなりません。
まとめ
委託ドライバーは確定申告しなくてもいいのか、
確定申告方法や節税対策について、ご理解深まりましたでしょうか。
記事の中の「委託ドライバーで確定申告が必要な人」に該当している場合は、
確定申告しなければならないことが分かりました。
確定申告しなければ、ペナルティが課さられますし、
何よりも納税の義務がある以上、確定申告をして納税しなければなりません。
納税額に関して、節税する方法についても記載しましたので、参考になることでしょう。
委託ドライバーに関する記事として、株式会社ジャパン・リリーフの
「軽貨物の業務委託ドライバーの実態は?勤務時間や報酬・失敗しないための注意点」の
記事も役に立ちますので、合わせて参考になさってください。
本記事を参考に、委託ドライバーの方もきちんと確定申告を行ないましょう。