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日雇い派遣って?原則禁止の理由も紹介!実は例外条件もある!

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日雇い派遣とは、簡単に述べると、31日未満の派遣期間の仕事のことをいいます。

 

2012年に労働者派遣法が改正されたことにより、

 

日雇い派遣は原則禁止となりましたが、実は例外条件もあることをご存知でしょうか。

 

本記事では、日雇い派遣の原則禁止の理由、例外条件について、詳しく解説します。

 

 

 

日雇い派遣とは?

 

日雇い派遣とは、派遣期間が31日未満と契約期間が短いのが特徴で、

 

一般には「スポット派遣」「スポット」といわれています。

 

2012年では、日雇い派遣労働者が約7万人も就業していたほど、

 

需要がある働き方だったのです。

 

しかし、2012年に労働者派遣法が改正され、

 

第35条4項の1の「30日以内で雇用保険の対象にならない契約」に基づいて、

 

日雇い派遣は原則禁止となりました。

 

その後は、派遣会社と派遣社員の雇用関係を締結する際は、

 

原則31日以上の雇用期間の契約を締結するよう義務付けられたのです。

 

 

 

日雇い派遣が原則禁止の理由

 

日雇い派遣は31日未満の雇用期間であることから、労働者は社会保険に加入できません。

 

それどころか、ボーナスも昇給も期待できないのです。

 

日雇い派遣が終わり、

 

新たな仕事先を見つけるまでには時間がかかってしまうことが多いため、

 

就業が安定しないケースがあります。

 

「非正規社員」「有期雇用」といった日雇い派遣の労働者を減らすために、

 

日雇い派遣を原則禁止としたのです。

 

2007年以降の社会情勢も、日雇い派遣を原則禁止とすることになりました。

 

2007年以降はリーマンショックによる世界的金融不安を理由に、

 

不安定な経営に危機感を感じた会社企業が、派遣社員を雇い止めにしました。

 

派遣社員の雇い止めのことを、当時は「派遣切り」と言っていました。

 

派遣切りが行なわれたことで、仕事だけでなく、

 

住むところまで無くなった方が多く発生し、年末年始を自宅で過ごせず、

 

寒空の下で過ごす方の姿もテレビで報道されていたのです。

 

労働期間が短期間であるがゆえに、雇用環境が悪化し、労働災害が発生したこと、

 

不適正な日雇い派遣が社会問題となったことから、

 

労働者派遣法が改正された背景となっています。

 

 

 

日雇い派遣原則禁止の一部例外条件もある!

 

上記のように日雇い派遣は原則禁止となっていますが、

 

実は以下のように例外業務があることをご存知でしょうか。

 

ソフトウエア開発  デモンストレーション 
機械設計  添乗 
事務用機器操作  受付、案内 
通訳、翻訳、速記  研究開発 
秘書  事業の実施体制の企画、立案 
ファイリング  書籍などの製作、編修 
調査  広告デザイン 
財務処理  OAインストラクション 
取引文書作成  セールスエンジニア営業、金融商品営業 

 

上記の業務は、平成20年9月24日労働政策審議会建議での

 

「いわゆる26業務から、特別な雇用管理を必要とする業務及び日雇派遣がほとんどみられない業務を除外したものをリスト化」したものになります。

 

31日未満の派遣期間で、派遣社員に働かせる場合は、

 

上記の業務に当てはまっているか確認してください。

 

 

 

日雇い派遣と単発バイトの違いは?

 

日雇い派遣と単発バイトは似ているように思えますが、

 

実は以下のような点で異なる部分があるのです。

 

  日雇い派遣  単発バイト 
雇用主の違い  派遣会社  就業先の企業 
雇用できる範囲  原則禁止  直接契約が可能 

 

以下で詳細をみていきましょう。

 

 

雇用主の違い

日雇い派遣の仕事に就く場合、派遣会社に登録することになりますので、

 

雇用主は派遣会社になります。

 

単発バイトの場合、就業先の会社が雇用主です。

 

 

雇用できる範囲

単発バイトの場合、労働契約を締結するための特別な条件はもともと必要ありません。

 

一方、日雇い派遣は原則禁止となっていますが、前述の内容に加えて、

 

以下の場合は例外として対応できる場合があります。

 

・年収の総額が500万円を超えている

・複数のかけもちの合計額が500万円を超えている

・世帯収入の総額が500万円以上あり、主たる生計者ではない

・満60歳以上である

・雇用保険の適用を受けない学生

 

上記の中で「雇用保険の適用を受けない学生」はとありますが、

 

昼間学生は、学業が主であり、日雇い派遣の仕事が生活に中心ではありませんので、

 

例外として認められています。

 

ただ雇用保険に加入している昼間学生は適用外となるためご注意ください。

 

夜間学生については、日中に働くことができることから、

 

昼間学生ということはできないため、日雇い派遣は禁止です。

 

通信教育で学業を就いている人も、夜間学生と同様の扱いになります。

 

 

 

まとめ

日雇い派遣の原則禁止の理由、例外条件について、ご理解深まりましたでしょうか。

 

日雇い派遣がなぜ原則禁止になったのかの背景を知っていただければ、

 

納得できる部分もあるのではないでしょうか。

 

ただ、日雇い派遣は例外条件もありましたので、

 

内容について本記事でご確認することができます。

 

派遣については、株式会社ジャパン・リリーフの

 

「派遣ドライバーのメリットとは?仕事の仕組みや流れについても紹介」でも

 

詳細を解説していますので、合わせて参考になさってください。

 

本記事を参考に、日雇い派遣についてお知りいただき、

 

例外条件に当てはまっている場合は、日雇い派遣で働いてみてはいかがでしょうか。