運転代行に必要な免許|客車と随伴車の違いやサービス開業の認定申請も解説
- その他ドライバー
「運転代行の仕事がしたい。免許や資格は必要なの?」
「運転代行の仕事には、客車や随伴車があるけどどう違うの?」
このように、運転代行の仕事に興味があっても詳しいことは知らない、という人もいるのではないでしょうか。
本記事では、自動車運転代行とは、どのような仕事なのか、運転代行に免許や資格は必要なのかについて紹介しています。この記事を読むことで、運転代行の仕事を目指す上で必要になる資格や、免許に関する具体的な事柄が分かるようになるでしょう。
さらに、運転代行サービス開業の際に必要なことも分かるため、自分で運転代行サービスを始めたい人にとって役立つ情報に触れられます。
運転代行サービスに興味がある人や、運転代行として働くことを検討している人は、ぜひこちらの記事をチェックしてみてください。
自動車運転代行とは
一般的に「運転代行」と呼ばれる「自動車運転代行」は、「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」に基づき、利用客の自動車を運転する仕事のことです。
たとえば、車で外出した際に飲酒してしまったり、体調不良になったりしてしまい、自力で運転することが困難になったという経験はないでしょうか。
そういった時に、自分1人だけで帰宅するのであれば、タクシーを利用できますが、その場に自動車を置いておくことができない場合、運転代行を利用すれば、自分の自動車を運転代行ドライバーに運転してもらって一緒に帰宅することが可能です。
出典:自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律|e-Gov法令検索サイト
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000057
主に夜間に酔客に代わって代行運転自動車を運転
主な運転代行の利用客は、酔っぱらって運転が困難になった酔客です。そのため、「運転代行は夜の仕事」というイメージを持つ人は多いのではないでしょうか。
実際、昼間は働いている人が、仕事終わりに飲酒したことで運転が困難になるなど、酔客の発生は夜間が主です。基本的に夜の利用客が多いことから、運転代行は、夜間の仕事というイメージになるのでしょう。
しかしながら、運転代行の利用客は酔客ばかりではなく、体調不良の利用客の依頼で代行運転自動車を運転することもあります。
酔客などを代行運転自動車に乗せる
基本的に、運転代行が運転する代行運転自動車(客車)には、酔客や体調不良で運転できない利用客を乗せています。そのため、その自動車の所有者であっても運転できない人を、隣あるいは後ろに乗せて、代行運転自動車を運転することになります。
「客を乗せて運転する車」というと、最初に思い出されるのはタクシーでしょう。
運転代行は、タクシーと同じように利用客を目的地まで送り届けますが、タクシーは、タクシー会社や運転手個人が所有する自動車を運転しているのに対し、運転代行は、利用客の自動車を運転します。
代行運転自動車に別の自動車が随伴する
代行運転自動車を運転して利用客を目的地まで送ったら、運転していた人は、随伴していた別の自動車に乗って帰ることになります。
代行運転の基本的なシステムは以下の通りです。
・まず、代行業者の自動車を運転して客のところまで向かう
・次に、代行運転自動車を運転する人と、乗って来た自動車で随伴する人に分かれ、自動車2台で目的地に向かう
・目的地に着いた後は、随伴車に乗って戻る
このために、代行運転は基本的に2人1組で行われています。
運転代行に免許や資格は必要か
運転代行の仕事には、免許や資格が必要なのか気になる人もいるでしょう。運転代行ドライバーは代行運転自動車を運転するため、「普通自動車第一種運転免許」が必要であるのに加えて、客を乗せるため「普通自動車第二種運転免許」も必要になります。
出典:道路交通法|e-Gov法令検索サイト
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
随伴車は普通第一種免許でよい
自動車代行運転には、普通自動車第一種運転免許と、普通自動車第二種運転免許が必要です。しかし、運転代行ドライバーではなく、随伴車のドライバーの場合は、普通第一種免許だけあれば仕事に支障ありません。
運転代行において、随伴車には旅客を乗せておらず、旅客を運送するために運転している訳ではありません。そのため、随伴車の運転に普通第二種免許は不要です。
なお、利用客の要望であっても、随伴車に利用客を乗せることはできません。これは、白タク行為として法律で禁じられています。どんなに短い距離であっても乗せることはできません。
出典:道路交通法|e-Gov法令検索サイト
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
出典:自動車運転代行業とは|佐賀県警察
参照:https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha03_hh_000135.html
タクシー同様の普通第二種免許が必要な客車
客車である代行運転自動車を運転する運転代行ドライバーの場合は、タクシーと同様に普通自動車第二種運転免許が必要になります。
これは、道路交通法第八十六条に基づき、旅客を目的地まで運送するための目的で運転する者には、普通第二種免許が必要と定められているためです。もし普通第一種免許だけで普通第二種免許がない場合に運転してしまうと、違法行為になってしまいます。
また、代行運転自動車(客車)には「代行マーク」の表示が義務づけられています。必ずマークを表示するようにしましょう。
出典:道路交通法|e-Gov法令検索サイト
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
出典:国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令について|国土交通省
参照:https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha03_hh_000135.html
出典:自動車運転代行業者の主な遵守事項|警視庁
参照:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/daiko_menu/daiko_tetsuzuki/junshu.html
運転代行サービスの開業には公安委員会の認定が必要
自分で運転代行サービスを開業したいという場合は、「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の第四条(認定)」に基づき、公安委員会(都道府県公安委員会)から認定を受ける必要があります。
また、公安委員会から認定を受けた後で申請した内容に変更がある場合は、届出書を提出する必要があります。手間はかかってしまいますが、必ず行っておきましょう。
出典:自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律|e-Gov法令検索サイト
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000057
欠格要件に該当しないこと
運転代行サービスの開業には、公安委員会の認定が必要です。しかし、それ以前に欠格要件に該当していた場合は、開業することができません。具体的な欠格要件には、以下のものがあります。
・破産者
・禁錮以上の刑に処せられた者
・一定の法令違反者
・国家公安委員会規則に定められている違法行為を行うおそれがある者
・心身の故障等で適正な代行業務ができないとみなされる者
上記の事柄は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の第三条に、自動車運転代行業の要件としてまとめられています。もし該当した場合は認定拒否の処分となるため、チェックしておきましょう。
出典:自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律|e-Gov法令検索サイト
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000057
自動車運転代行業の認定申請に必要な書類
自動車運転代行業の認定申請に必要な書類は、以下の通りです。
・認定申請書
・住民票
・診断書及び誓約書
・損害賠償措置の書類
・安全運転管理者などに関する書類
・未成年の場合は未成年者登記事項証明書
個人で申請する場合は、以上の書類が必要になります。法人で申請する場合は、上記に加えて法人登記事項証明書・定款または定款に類する書類・役員名簿が必要です。
また、認定申請手数料として12,000円が必要になります。認定拒否になっても、手数料は返金されないため、注意しましょう。
出典:申請から認定までの流れ|警視庁
参照:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/daiko_menu/daiko_tetsuzuki/shinsei_nintei.html
自動車運転代行を始めるなら必要な免許を取得しておこう
飲酒運転が厳罰化されて以来、運転代行を利用する人は増えています。それに伴って、運転代行を始めようと考える人も多くなってきているでしょう。
しかし、自動車運転代行を始めるためには免許が必要で、運転代行サービスを開業するには公安委員会から認定を受ける必要もあります。
自動車運転代行で必要な免許は、「普通自動車第一種免許」と「普通自動車第二種免許」ですが、すぐに取得できるわけではありません。
随伴車であれば普通第一種免許だけで運転できるため、まずは普通第一種免許の取得を目指しましょう。
出典:申請から認定までの流れ|警視庁
参照:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/daiko_menu/daiko_tetsuzuki/shinsei_nintei.html
出典:道路交通法|e-Gov法令検索サイト
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105