【人材のプロが解説!】物流企業必見!特定技能の外国人ドライバーを採用する方法や条件、注意点について紹介!
- その他ドライバー
多くの物流企業で人材不足を補うために、様々な対策がとられています。
物流企業の中には
特定技能の資格を持った外国人ドライバーを積極的に採用しているところもあります。
つまり物流企業は、外国人ドライバーの雇用が可能なのです。
本記事では、特定技能の外国人ドライバーを採用する方法や条件、注意点について、
詳しく解説します。
特定技能とは?
特定技能とは、日本人の人材不足を補うために設置された在留資格のことをいいます。
ドライバー職のように、著しく労働者不足が発生している業種で、
外国人も正社員として採用するため2019年4月に設置されました。
特定技能の資格を有するためには、最低限の知識と日本語力が求められます。
特定技能の資格を持った外国人は急増しており、
2024年6月末時点で25万人を超えているのです。
特定技能には「1号」と「2号」の種別があり、
特定技能1号を5年修了すると2号に移行することができ、
永続的に雇用することができます。
ただ、特定技能の自動車運送業に関しては1号しか認められていないため、
通算で最大5年までしか雇うことができませんので注意が必要です。
特定技能の外国人ドライバーが解禁!
特定技能の外国人ドライバーは、2024年3月、
運送業界における人材不足の解消を図るために解禁されました。
この制度を利用すれば、トラックドライバーはもちろんのこと、
タクシードライバー、バスドライバーの雇用が可能です。
厚生労働者は「特定技能制度(受け入れ数)の見直し」において、
2024年3月29日に閣議決定された
「特定技能制度の対象分野の追加②」の資料を発表していますので、
合わせて参考になさってください。
特定技能の外国人ドライバーを採用する方法や流れとは?
特定技能の外国人ドライバーを採用する方法や流れについてみていきましょう。
採用方法
まずは採用方法についてご紹介します。
人材紹介会社に依頼する
特定機能の外国人ドライバーを採用する際は、
人材紹介会社や登録支援機関を利用するのが1つの方法です。
人材紹介会社に自社の希望条件を伝えることで、
希望に合った候補者を探してくれますので、自社の工数が少なくて済みます。
求人広告メディアを利用する
最近では外国人に特化した求人広告メディアも増加していることから、
国内在住の外国人にアプローチできます。
ただ自社で求人原稿を作らなければいけない、母国語に翻訳しなければならない、
応募があればそれに一件ずつ対応しなければならないなど、自社の工数は多いです。
スカウトサイトを利用する
スカウトサイトは、人材紹介サービスや求人メディアに登録した外国人に対して、
企業から勧誘できるしくみとなっています。
登録されている外国人の中から日本語レベル・国籍など、
条件を絞って検索することができるので、
採用後の認識のずれを避けるという効果もあるのです。
SNSを活用する
SNSは日本人のみならず、外国人も多く利用しています。
採用したい国籍の言語で発信することが望ましいですが、
日本語での発信でも一定の効果がみられるでしょう。
採用の流れ
続いて、採用の流れについてご紹介します。
~流れ①~受け入れ要件の確認
受け入れ要件については、
次の「特定機能の外国人ドライバーの受け入れ企業になる条件3つ」をご参考ください。
~流れ②~人材募集・面接~
受け入れ要件を満たしていれば、特定技能の外国人の採用に向けて人材募集を始めます。
人材募集については、前述の
「人材紹介会社に依頼する」「求人広告メディアを利用する」
「スカウトサイトを利用する」「SNSを活用する」など、
様々な方法がありますので、自社にとって最適な方法を選びましょう。
~流れ③~雇用契約を締結する
採用後は、「特定技能雇用契約」の締結を行ないます。
雇用契約は「特定技能雇用契約及び特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」の
第1条に基づいて作成しなければなりません。
また、日本語の雇用契約書だけでなく、内定者が理解できる言語もセットにしましょう。
作成した特定技能雇用契約書は、在留資格を申請する際に、
出国在留管理庁へ写しを提出しなければなりません。
~流れ④~支援計画の策定
在留資格を申請する際に、具体的な支援内容を示した
「支援計画書」に記述する必要があります。
支援計画には以下のような項目がありますので、参考になさってください。
〇事前のガイダンス
〇出入国時の送迎
〇住居確保、日常生活に必要な契約支援
〇生活オリエンテーション
〇公的手続きなどへの同行
〇日本語学習機会の提供
〇相談や苦情などの対応
〇日本人との交流機会の促進
〇転職の支援(企業側の都合による解雇時に必要)
〇定期的な面談の実施
~流れ⑤~在留資格申請を行なう
雇用契約を締結し、支援計画の策定ができれば、特定技能の在留資格の申請に進みます。
申請前には、協議会へ入会しておくことを忘れないでください。
2024年6月15日以降、特定技能の外国人の在留資格申請を行なう前に、
協議会へ入会しなければならなくなりました。
入会後は、在留資格申請に必要な
「外国人本人の書類」「受入企業の書類」「分野の書類」を
用意して申請を行ないましょう。
~流れ⑥~就業開始
在留資格申請が完了すれば、就業の受け入れを開始します。
就業開始後も雇用契約書で結んだ内容を行ない、
ハローワークや出入国管理庁などへの届け出も忘れないようにしましょう。
特定技能の外国人ドライバーの受け入れ企業になる条件3つ
特定技能の外国人ドライバーの受け入れ企業になる条件は、以下の通りです。
(出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」)
~条件①~受け入れ企業の基準
受け入れ企業側には、以下のような基準があります。
〇1年以内に解雇者や行方不明者がいない
〇5年間、出入国・労働関係法令違反がない
〇保証金の徴収を外国人がされていない
〇受け入れにかかる費用を外国人が負担していない
〇報酬を口座振込で支払っている
~条件②~雇用契約の基準
雇用契約の基準に関しては、以下で確認しましょう。
〇分野で規定されている業務に従事させる
〇外国人報酬額が日本人の従事による額と同額以上である
〇外国人であることを理由に、差別的な待遇をしない
〇一時帰国の希望時は休暇を取得させる
〇契約終了後の出国を円滑にできるように、外国人が帰国時の旅費を負担できないときは
受け入れ企業が負担する
~条件③~支援体制の基準
以下の支援体制の基準についても、留意しておく必要があります。
〇外国人の母国語での支援ができる体制を有している
〇支援責任者・担当者が、外国人やその監督者と定期面談を実施できる体制にある
〇以下のいずれかに該当している
・過去2年間に中長期在留者を受け入れており、職員から支援責任者・担当者を選任(兼
任)している
・過去2年間に中長期在留者の従事経験がある者から支援責任者・担当者を選任してい
る
・上記と同等に、支援業務を適正に実施できる者から支援責任者・担当者を選任してい
る
特定技能の外国人ドライバーの受け入れる際の注意点
特定技能の外国人ドライバーの受け入れる際の注意点についてみていきましょう。
~注意点①~特有の準備・支援が必要
特定技能の外国人を受け入れる場合、
ビザが発給されるまでは日本に来ることができませんので、
入社前の手続きは海外現地で行わなければなりません。
手続きを海外現地で行なう場合は、人手や対象国の知識が必要です。
受け入れ開始後に関しても、
義務的支援や在留資格手続き等の義務が発生することも留意しておきましょう。
~注意点②~特定技能の外国人の受け入れは高度な知識と多くの労力が必要
特定技能の外国人を受け入れる際は、高度な知識と多くの労力が必要です。
様々な手続きには細かい規則があり、処理が進められるまで多くの時間を要します。
このような負担を軽減するために、
国内の人材紹介会社を活用することをおすすめします。
人材紹介会社を利用することで、円滑な受け入れが可能です。
まとめ
特定技能の外国人ドライバーを採用する方法や条件、注意点について、
ご理解深まりましたでしょうか。
日本人のドライバー不足が深刻化する今、
特定技能の外国人ドライバーの採用は積極的に考えていく必要があります。
特定技能のドライバーの採用には様々な手続きがありますので、
本記事を熟読しましょう。
特定技能外国人のドライバ―についてのお困りごとや、採用に関するご相談などは、
株式会社ジャパン・リリーフの「ドライバーは足りていない、でも外国人採用ってどうするの?」のページが役に立ちますので、
合わせて参考になさってください。
本記事を参考に、特定技能のドライバーについて知っていただければ幸いです。