自動車教習所に設定されている5つの制限期間とは?過ぎたときの注意点とは
- 物流
「自動車免許を取得したいけれど、取得までにかかる期間はどのくらい?」
自動車免許を取得するにはどのような方法があるのでしょうか?
自動車免許を取得するには、一般的に教習所に通う必要があり、それ以外に短期集中して通う方法もあります。
教習所に通うにしても卒業までの期限が設けられており、期間内に卒業できなければやり直しになるので注意が必要です。また、ATとMTでは受講時間も変わるため、期間に違いがあります。
この記事では運転免許証を取得するまでに、設定されたそれぞれの期間とはどのくらいなのか、短期間で運転免許証を取得するにはどんな方法があるのかなどについて紹介します。
この記事を読むことで運転免許証を取得するまでの期間について知ることができます。
自動車免許の取得にかかる期間について知りたい方は、ぜひ読んでみてください。
自動車の運転免許取得までにかかる期間はATとMTで違う?
公認教習所に通学の場合は、最低教習時間が義務付けられているため、免許取得までに1~3ヶ月程度かかります。
一般的に仮免許までの技能教習がAT12時限、MT15時限とMTの方が3時限多いため、多少期間は変わります。
合宿免許で短期間で免許を取得する場合でも、AT車は最短14日、MT車は16日が一般的で、
MTの方が2日ほど多く通わなければなりません。
自動車教習所に設定されている5つの制限期間
自動車教習所に通って免許を取得する場合、5つの制限期間があります。仮免許証取得から卒業検定に進むまでの制限期間などが設けられているため、期限を過ぎないように確認しながら進めましょう。
期限が過ぎてしまった場合、1からやり直しになるので注意が必要です。
最初の教習受講日から全教習課程修了までの制限期間
自動車教習所では最初の教習を受けた日から9ヶ月という期限が定められています。仮免許試験に合格できないうちに期限が切れてしまうこともあるので、余裕をもってスケジュールを組みましょう。
1日に受けられる技能教習の回数に制限があり、学生が多い2~3月や夏休みなどは予約が取りにくくなります。期間内に終了するには教習所の繁忙期は避け、学生が少ない閑散期に通うと良いでしょう。
出典:道路交通法施行規則|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50000002060
仮免許前の修了検定合格から仮免許証取得までの制限期間
仮免許前の修了検定合格から仮免許証取得までの制限期間は3ヶ月間です。この期間内に仮免許に合格しないと修了検定合格が無効になります。
残りの日数を計算しながら、仮免許取得までのスケジュールを組みましょう。
出典:道路交通法|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105_20220513_502AC0000000042
仮免許証取得から卒業検定に進むまでの制限期間
仮免許証取得から卒業検定に進むまでの制限期間は6ヶ月です。この6ヵ月の期間を過ぎると、どんな理由があっても卒業検定が受験できませんので注意しましょう。
期限が過ぎないよう、余裕をもってスケジュールを組むことが大切です。
出典:道路交通法|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105_20220513_502AC0000000042
卒業検定合格までの制限期間
卒業検定合格までの制限期間は3ヶ月です。3ヶ月以内に卒業検定を合格しなければ、教習期限が残っていても無効となるので注意が必要です。
繁忙期などで予約が取りにくい時期に注意して、早めに卒業検定に合格しておく必要があります。
出典:道路交通法施行規則|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50000002060
卒業証明書取得から学科試験合格までの制限期間
卒業証明書取得から学科試験合格までの制限期間は1年です。
教習所の卒業検定に合格しても、免許を取得したことにはなりません。運転免許を取得するには、卒業後に運転免許センターへ行き、試験を受ける必要があります。その試験に合格することで、免許証が交付されます。
教習所の卒業証明書を取得してから、運転免許センターで免許を取得するまでの制限期間は1年です。1年の期限内に合格できなければ、また最初からやり直しになるので注意してください。
出典:道路交通法施行規則|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50000002060
短期間で運転免許を取得する方法
教習所にはコツコツと通わなければならないため、途中で面倒になったり時間が取れなくなったりする場合もあります。
普通に教習所に通うと平均で2ヵ月ほどかかりますが、短期間で運転免許を取得する方法もあるので紹介します。
合宿免許で取得する
教習所が混み合う時期でも合宿免許の教習所では、短期間のスケジュールを組んでくれます。AT車であれば最短13日間ほどで運転免許取得でき、費用が格安であることも魅力です。
合宿免許の教習期間中は基本的に自宅に帰れず、合宿所に泊まり込みとなります。教習が終わってからの空き時間がうまく使えないことや、慣れない環境に不安がある人には不向きでしょう。
教習所によっては通いの短期コースもありますが、割高となるため予算や期間を合わせて検討してみましょう。
教習所の閑散期を狙う
教習所には、繁忙期と閑散期があるので、閑散期を狙うと予約が取りやすくなります。閑散期は5月~7月、9月~12月です。
新生活を迎える準備の2月~3月、長期の夏休みのある7月下旬から9月初旬までは繁忙期になります。繁忙期には学生が多く予約が取りにくいだけではなく、教習費が高い場合もあります。
閑散期は予約が取りやすくスケジュールが組みやすいだけではなく、集客目的のキャンペーンなどにより格安料金で教習を受けられることも多いです。
教習所に通わず一発試験を受ける
教習所には通わずに一発試験を受ける方法もあります。
一発試験は教習所に通わずに試験を受けるため、教習所に通うお金や時間を大幅に節約できますが、初めて免許を取得する人にはとても難易度が高く、一発で合格できる人はほとんどいません。
一発試験を受けるにはいくつかの受験資格を満たす必要があり、一発試験特有の講習を受けなければなりません。
初めて運転免許を取得する人が一発試験を受けることは少なく、免許の更新手続を忘れて免許証が失効した人や、交通違反等で免許取消になった人が受けることが多いです。
また初めて運転免許を取得する人が受ける場合は、既に教習所に通っていたものの、期限内に卒業できなかった人が受ける場合が多いです。
一発目の試験で合格できるなら最短で運転免許が取得できますが、結局何度も受け直すことになるとその分時間もお金もかかります。一発試験を諦めて教習所に通う人もいるので、よく検討してからが良いでしょう。
自動車教習所に設定された制限期間を過ぎたときの注意点
設定された期限を過ぎてしまった場合、基本的には教習所に通い直しになります。どこまで教習が終わっているのかにもよりますが、制限期間を過ぎた場合の対応について紹介します。
期間を過ぎても費用は返金不可
自動車教習所で設けている期間を過ぎた場合でも、基本的に支払った費用は返金されません。
教習所によってルールが異なりますが、実施していない教習や検定についての料金は返金してくれる教習所もあるようです。
返金される可能性のあるものとしては学科教習料、技能教習料、検定料金、仮免許手数料となります。未受講のものに対してのみの返金なので、検定や仮免学科を受けていると、そのぶん返金額は少なくなります。
入学金や教本代などのほか、「未受講」に含まれないものは原則返金されません。
期限が切れてしまった場合は再入校となり、再度申込金などを支払わなければなりません。
期間の延長も不可能
期間に間に合いそうにないからといって、期間の延長はできません。それぞれ決められた期間は、教習所が決めたものではなく、法的に定められているためどこの教習所でも期間は同じです。
一度入学して教習が始まったら、そこからカウントダウンが始まります。
仮免許証が切れても教習期限内なら受講可能
仮免許証が切れた場合は、教習期限内なら試験を受け直すことができます。ただ、再取得し仮免許証の期限が残っていても、全ての教習を9ヵ月以内に終わらせないと教習の期限切れで退校になってしまいます。
その際は再入校しなければなりませんが、仮免許証の期限が残っていれば「仮免許証持ち」としてやりなおせるので、路上教習からスタートできます。
自動車教習所の制限期間も意識して免許取得を目指そう
自動車教習の制限期間は9ヶ月となるため、期間内に全ての教習を終わらせなければなりません。
教習所の繁忙期にあたり思うように予約できないなど、様々な理由で通えなくなっても延長はできません。この記事を参考にしっかりと計画を立ててスケジュールを組みましょう。