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運送業の許可が不要な4つの場合とは?必要な条件もあわせて紹介

  • 物流

「これから運送業を始めたいけど、自分は許可って必要になる?」
「運送業の許可が必要な条件や不要な場合ってどんなとき?」
「そもそも運送業の許可って何?」
このように、運送業の仕事をするうえで許可が必要なのか悩む方も多いのではないでしょうか。

 

この記事では、運送業許可が不要な4つのケースと運送業許可の申請に必要な5つの条件をそれぞれ解説します。

 

この記事を読むことで、どのようなときに運送業の許可は不要なのか、必要なときは何を準備すべきかを把握できます。運送業を始めようとしたときに、自分は許可が必要か不要かを判断でき、運送業許可の申請時にはスムーズに行えるようになるでしょう。

 

運送業に興味がある方や、運送業を始めようと考えている方はぜひこの記事をチェックしてみてください。

運送業の許可とは?

運送業を始めるには許可が必要だと言われても、初めて運送業を始めようとしている方はなぜ許可が必要なのかわからないのではないでしょうか。

 

最初に、なぜ運送業を始めるには許可が必要なのかを解説します。

 

これから初めて運送業を始めようとしている方はチェックしてみてください。

そもそも運送業とは

運送業と聞くと、荷物を届け先へ運ぶ宅配便を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。

 

貨物自動車運送事業法という法律の中で、運送業とは会社や個人から依頼を受け、代金や報酬を受け取ってトラックで他人の荷物を目的地まで運ぶ事業であるとされています。

 

貨物自動車運送事業法では、このような事業を一般貨物自動車運送事業と言います。

 

出典:平成元年法律第八十三号 貨物自動車運送事業法|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=401AC0000000083

一般貨物自動車運送業は許可が必要

一般的に運送業と呼ばれている一般貨物自動車運送事業を行うには許可が必要です。許可を得なければ一般貨物自動車運送事業を行うことはできません。

 

貨物自動車運送事業法の中で、一般貨物自動車運送事業を行う場合は国土交通大臣の許可を受けなければならないと定められています。つまり、運送業許可とは一般貨物自動車運送事業を行うために必要な許可だと言えます。

 

出典:平成元年法律第八十三号 貨物自動車運送事業法|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=401AC0000000083

運送業許可が不要な4つのケース

一般貨物自動車運送業を行う場合は運送業許可が必要だと解説しました。しかし、場合によっては運送業許可が不要なケースもあります。

 

ここからはどのようなときに運送業許可が不要なのかを解説します。

 

自分が始めようとしている運送業に当てはまるかどうか確認してみましょう。

1:自社の荷物を運ぶとき

自分の会社で作ったものをトラックを使って他の場所へ運ぶ場合、運送業の許可は必要ありません。

 

貨物自動車運送事業法では他人から依頼を受け、代金や報酬を受け取って運ぶ場合は運送業の許可が必要だと解説しました。自分の会社で作ったものを自分たちが運ぶなら、他人から依頼を受けておらず、代金や報酬も発生しないため運送業の許可は必要ありません。

 

ただし、自社でもグループ会社の荷物を運ぶ際に運賃が発生する場合は、運送業の許可が必要になりますので注意してください。

 

出典:平成元年法律第八十三号 貨物自動車運送事業法|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=401AC0000000083

2:軽自動車で荷物を運ぶとき

トラックで荷物を運ぶ場合は一般貨物自動車運送業に該当するため、運送業許可が必要になります。しかし、トラックではなく軽自動車を使って荷物を運ぶと一般貨物自動車運送業に該当しないため、運送業許可は不要です。

 

そうは言っても、他人から依頼を受けて代金や報酬を受け取り、荷物を運ぶのはどちらも同じです。自動車を使って運送業を行う場合は特定貨物自動車運送事業に該当するため、貨物軽自動車運送事業経営届出書の提出は必要になります。

 

出典:平成元年法律第八十三号 貨物自動車運送事業法|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=401AC0000000083

3:自動二輪車で荷物を運ぶとき

自動二輪車で荷物を運ぶ、いわゆるバイク便もトラックではないため運送業許可は不要です。

 

ただし、自動二輪車の排気量によっては届出が必要です。排気量が125cc以上の自動二輪車を使って運送業を行う場合は、軽自動車と同じ貨物軽自動車運送事業経営届出書を提出しなければなりません。

 

排気量が125cc未満の自動二輪車を使う場合は、運送業許可も貨物軽自動車運送事業経営届出書の提出も不要です。

 

出典:平成元年法律第八十三号 貨物自動車運送事業法|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=401AC0000000083

4:運賃をもらわず無料で荷物を運ぶとき

他人から依頼を受けてトラックで荷物を運んだとしても、代金や報酬を受け取らずに無償で行う場合、運送業の許可は不要です。この場合、無償であれば自社製品でないものを運んでも運送業の許可は必要ありません。

 

運送業の許可や届出が必要なのは、他人から依頼され、代金や報酬を受け取って荷物を運ぶ場合になります。

 

出典:平成元年法律第八十三号 貨物自動車運送事業法|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=401AC0000000083

運送業許可申請に必要な条件

一般貨物自動車運送事業に該当する運送業を行う場合には運送業許可が必要です。しかし、誰でも運送業許可を申請できるわけではありません。

 

ここからは運送業許可を申請するために必要な5つの条件を解説します。

 

運送業許可が必要にもかかわらず、そもそも申請ができないということにならないよう、しっかり確認しましょう。

営業所・休憩室の確保

ドライバーの過労運転防止のため、貨物自動車運送事業法で営業所や休憩室の確保が定められています。

 

営業所は使用権原を証明できること、建築基準法などに違反しないこと、適切な広さ、必要な設備を備えていることが条件になります。

 

休憩室や睡眠施設はドライバーが休憩できる適切な広さや設備がある、睡眠が必要なドライバーの1人当たり2.5平方メートル以上の広さである、営業所から直線距離で10キロメートル以内である、使用権原を証明できること、建築基準法などに違反しないことが条件です。

 

休憩室や睡眠施設の位置は、地域によって営業所から直線距離で20キロメートル以内または5キロメートル以内の場合もありますので、自分の地域はどの位置に設置するのか確認しましょう。

 

出典:平成元年法律第八十三号 貨物自動車運送事業法|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=401AC0000000083

駐車場の確保

運送業にはトラックが必要ですが、そのトラックを停めておく駐車場や車庫も必須です。

 

駐車場や車庫は営業所に併設し、他の場所と明確に分かれていること、駐車場とトラックの境目とトラック同士の間隔が50センチメートル以上確保されていること、使用するトラックをすべて収容できること、使用権原を証明できること、交通安全上で問題ないことが条件になります。

 

出典:一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針について|国土交通省
参照:https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_koutu/kamotu/kamotu_jigyoukaisi/date/syorihousin_191101.pdf

車両(トラック)を最低5台以上保有

運送業許可の審査の基準では、営業所ごとにトラックを5台以上保有していることが条件になっています。そのトラックも運送業に適した大きさや作りになっているかも確認が必要です。

 

例外として、運送業の需要が少ないと認められるような、他の地域と橋でつながっていない離島などは1台のトラックでも可能ですが、ほとんどの地域は最低でも5台以上のトラックが必要でしょう。

 

出典:一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針について|国土交通省
参照:https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_koutu/kamotu/kamotu_jigyoukaisi/date/syorihousin_191101.pdf

運転手5人・運行管理者1人以上の確保

トラックを5台保有することが必要ということは運転手も5人必要となり、さらに資格を持った運行管理者がいないと運送業許可の申請はできません。

 

運転手が正社員である必要はありません。派遣社員やアルバイトでも可能です。ただし、日雇いのような2ヶ月以内の雇用期間だと運転手にすることができないため注意しましょう。

 

運行管理者は試験に合格するか、運行管理の経験があってさらに講習を受けた人が資格を取得できます。

 

出典:一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針について|国土交通省
参照:https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_koutu/kamotu/kamotu_jigyoukaisi/date/syorihousin_191101.pdf

資金調達について十分な裏付け

運送業許可を申請するには、運送業を行うために必要な資金があるかを証明しなければなりません。

 

必要な資金とはトラックを用意する車両費、営業所や駐車場といった建物費や土地費、トラックの自動車保険や損害保険の保険料、自動車税や登録免許税などの各種税金、人件費や燃料費といった運転資金などが挙げられます。

 

これらの合計額を計算し、合計額以上の資金を持っていることを証明しなければなりません。資金があることは銀行などで残高証明書を発行してもらえば証明できます。

 

出典:一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針について|国土交通省
参照:https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_koutu/kamotu/kamotu_jigyoukaisi/date/syorihousin_191101.pdf

運送業許可が必要な場合と不要な場合をしっかり確認しておこう

運送業許可が必要な場合と不要な場合をしっかりと確認し、自分はどうなのかを慎重に判断しましょう。運送業許可を得ずに運送業を行うと法律違反となり、罰則があるため注意してください。

 

運送業許可が必要でも、そのために様々な準備も必要になります。

 

自分が考えている運送業はどちらに該当するのかしっかり確認して対応すれば、スムーズに運送業を始めることができるでしょう。

 

出典:平成元年法律第八十三号 貨物自動車運送事業法|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=401AC0000000083

 

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