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廃棄物の収集運搬は再委託できる?認められる基準について詳しく解説

  • その他

「廃棄物の再委託ってどういうもの?」
「廃棄物の収集運搬は再委託できるの?」
「産業廃棄物の再委託の基準って?」
このように、廃棄物の収集運搬の再委託について詳しく知りたいという人もいるのではないでしょうか。

 

この記事では、廃棄物の再委託とは何かや、廃棄物の収集運搬や処理の再委託は原則として禁止されていること、廃棄物の再委託が禁止されている背景などについて紹介しています。この記事を読むことで、廃棄物の収集運搬は原則再委託できないことがわかります。

 

また、廃棄物の再委託が認められるケースについても解説しているため、例外について知りたい人も参考にできます。

 

廃棄物の収集運搬が再委託できるのかどうか知りたい人は、ぜひ本記事を参考にしてみてはいかがでしょうか。

廃棄物の再委託とは何か

廃棄物の再委託とは、排出事業者と委託契約を結んでいる廃棄物処理業者が、廃棄物処理を他の廃棄物処理業者に委託することを意味します。しかし、事業者からの委託を受け廃棄物の処理を行う事業者は、自ら処理することを前提として事業の許可を得ています。

 

そのため、廃棄物の再委託が可能かどうかわからないという人もいるでしょう。

廃棄物の収集運搬や処理の再委託は原則として禁止されている

廃棄物の再委託は原則として禁止されています。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第七条第14項や第十四条第16項では、廃棄物収集運搬業者は産業廃棄物の収集、運搬、処理に関して、他の業者に委託してはならないという内容が定められています。

 

このように法律で禁止されていることから、廃棄物の再委託は行ってはいけません。

 

出典:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第三条第1項|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137

廃棄物の再委託が禁止されている背景

さまざまな業界や業種で業務の再委託が行われていますが、処理業者による廃棄物の収集や運搬、処理の再委託は原則として認められていません。廃棄物の再委託が禁止されている理由として、2つの理由が挙げられます。

 

ここでは廃棄物の再委託が禁止されている背景について解説していくため、どのような背景があるのか参考にしてみてください。

廃棄物処理の許可制度の趣旨に反するため

廃棄物の再委託が禁止されている理由の一つとして、廃棄物処理の許可制度の趣旨から外れる点が挙げられます。

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第三条第1項では、事業者は事業活動によって発生した廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならないと定められています。

 

事業者は事前に廃棄物処理業者の許可内容などを確認した上で、適切な処理業者に廃棄物の処理を依頼することが大切です。

 

出典:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第三条第1項|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137

再委託により責任の所在が不明確になるため

再委託することによって、廃棄物処理の責任の所在が不明確になってしまう点が挙げられます。仮に繰り返し廃棄物処理の再委託がなされた場合、廃棄物処理の責任がはっきりしなくなるため、不適正処理も発生しやすくなります。

廃棄物の再委託が認められるケースはある?

ここまで紹介したとおり、原則として廃棄物の再委託は禁止されています。しかし、産業廃棄物に関しては、再委託基準を満たしている場合のみ例外として再委託することが可能です。

 

そのため、再委託基準を満たし、手続きを行った場合は、例外として廃棄物の再委託が認められるでしょう。

 

産業廃棄物の再委託の基準

産業廃棄物の再委託の基準として、6つの基準が定められています。基準としては以下のようになります。

 

・再委託者の氏名・名称と適合性を排出事業者に明確に示すこと
・排出事業者の書面承諾が必要であり、具体的な項目を含むこと
・書面には委託した廃棄物の種類・数量、受託者の情報、承諾日、再受託者の情報を含むこと
・受託者は再受託者に対し契約内容を文書で伝えること
・他にも委託基準に適合するための受託者・再受託者間の書面契約が必要
・排出事業者は承諾書の写しを5年間保存することが必要

 

産業廃棄物の再委託の流れ

再委託が成立した場合、産業廃棄物と排出事業者から交付されたマニフェストを引き渡すことになります。再受託者はマニフェストの氏名や名称といった必要事項を訂正し、廃棄物を処理したのち、排出事業者へマニフェストを返送します。

 

さらに、排出事業者は記載内容を確認して、承諾日から5年間保存しておきましょう。

 

委託者の事前承諾なしに再委託される場合もある

再委託は事前承諾なしに発生する場合があります。例えば、車両手配で緊急対応を頼んだり、グループの会社に依頼したりする際に気づかれないこともあります。

 

委託者は車両に表示される社名やマニフェストに記載された業者名を確認し、契約済みでなければ再委託の可能性を疑うべきです。

産業廃棄物の収集運搬や処理は基準を満たせば再委託できる

廃棄物の再委託は原則禁止されていますが、産業廃棄物であれば基準を満たし、適切な手続きを踏むことで再委託が可能となります。

 

ぜひ本記事で紹介した廃棄物の収集運搬や処理の再委託が原則禁止されている理由や、再委託できるケースなどを参考に、廃棄物の再委託について理解を深めてみてはいかがでしょうか。