ユニック車の運転に必要な免許や資格は?車両の特徴と取得の費用や日数も紹介
- トラックドライバー
「ユニック車って何?」
「ユニック車を運転するために必要な免許にはどんなものがあるの?」
「ユニック車の免許を取得することにはどんなメリットがある?」
このように、ユニック車について興味を持っているという人もいるのではないでしょうか。
本記事では、ユニック車の特徴やユニック車を扱うために必要な免許、資格などを紹介しています。本記事を読むことで、ユニック車の運転を行うにはどのような免許が必要なのか理解を深めることができるでしょう。
また、ユニック車の免許取得に必要な費用や日数、免許を取得するメリットなども解説していますので、これからユニック車の免許を取得するという人も参考にできます。
ユニック車の運転に必要な免許や資格について知りたい人は、ぜひ本記事を参考にしてみてはいかがでしょうか。
ユニック車とは?
ユニック車の正式名称は「搭載型トラッククレーン」と言います。つまり、ユニック車は一般的にクレーン車と呼ばれている車両を指します。
搭載型トラッククレーンがユニック車と呼ばれるようになったのは、古河ユニックというメーカーが製造した人気の搭載型トラッククレーンが「ユニック」が商標登録されたためです。
古河ユニックの「ユニック」が有名になったため、クレーン車の総称としてユニックという名称が用いられるようになりました。
ここではユニック車でできることやレッカー車、クレーン車との違いなどを紹介しますので、どのような違いがあるのか参考にしてみてください。
ユニック車でできること
前述のとおり、ユニック車とはクレーン車のことです。そのため、ユニック車は搭載したクレーンを使って、人の力では持ち上げられないような重い荷物を荷台に乗せ、運搬することが可能です。
ユニック車は様々な建設現場や土木工事現場で用いられており、資材の搬入、搬出で活躍しています。また、ユニック車はクレーンのブームの長さを4段階まで伸ばすことができるものが多いですが、用途に応じて5段階、6段階まで伸ばせるものも存在しています。
ユニック車とレッカー車の違い
ユニック車とは、クレーン付きのトラックの総称です。一方、レッカー車はロードサービスなどで故障した車を牽引するために用いられている車です。
レッカー車もクレーンを備えていますが、主に自走できない状態にある車をその場から移動させるために用いられている車を指します。レッカー車の場合は真横に引っ張ることも可能であるため、狭い道にある故障車でも引っ張り出すことができます。
ユニック車とクレーン車の違い
ユニック車とクレーン車は呼び方が異なるだけで、実際には同じクレーン車のことを指します。ユニック車はクレーンを搭載した車で、アームを360℃回転させることができ、主に建設現場や土木工事の現場での重量物の運搬に用いられています。
クレーン車の場合も同じように建設現場などで資材の吊り下げ移動に用いられており、アームを回転させることが可能です。ただし、クレーン車の場合は動きに制約が多い傾向があると言えるでしょう。
ユニック車に必要な免許と資格は?
ユニック車を運転する場合、車両の総重量や最大積載量などによってそれぞれに対応する運転免許を取得する必要があります。また、ユニック車で作業を行う場合は、公道を運転する免許の他に、クレーンを使って作業を行うための免許や資格も取得しなければいけません。
ここではユニック車に必要な免許と資格について解説します。
公道でユニック車を運転する場合に必要な免許・資格
公道でユニック車を運転するには運転免許が必要です。対応する免許は積載量と車両総重量によって異なっており、最大積載量6.5t未満、車両総重量11t未満であれば中型自動車免許、最大積載量6.5t以上、車両総重量11t以上であれば大型自動車免許が必要になります。
出典:準中型自動車・準中型免許の新設について|警視庁
参照:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/chugata.html
作業現場で操作を行う場合に必要な免許・資格
ユニック車のクレーンで資材の吊り上げを行う場合、吊り上げる荷物の重さによって必要となる免許や資格は異なります。
吊り上げる荷物が0.5~1t未満の場合は移動式クレーン運転特別教育、1~5t未満の場合は小型移動式クレーン運転技能講習、5t以上の場合移動式クレーン運転士の免許が必要です。
出典:クレーン等の資格について|一般社団法人日本クレーン協会 岐阜支部
参照:http://crane-gifu.sakura.ne.jp/sikaku.html
ユニック車の玉掛け業務に必要な免許と資格
ユニック車で作業を行う場合、玉掛け業務をする際にも対応した免許、資格を取得する必要があります。吊り上げる荷物が1t未満のクレーンの場合は玉掛け業務の特別教育、1t以上の場合は玉掛け技能講習を修了しましょう。
出典:クレーン等の資格について|一般社団法人日本クレーン協会 岐阜支部
参照:http://crane-gifu.sakura.ne.jp/sikaku.html
ユニック車の免許と資格の取得にかかる費用と日数は?
ここまで紹介したとおり、ユニック車を運転するためには対応した免許や資格を取得する必要があります。免許や資格はそれぞれかかる費用や時間が異なるため、事前にどのくらいの費用や日数が必要となるのか知りたいという人も多いでしょう。
ここではユニック車の免許と資格の取得にかかる費用と日数について解説しますので、目安にしてみてください。
1:中型自動車免許
中型自動車免許を取得する場合、10万〜20万円程度の費用がかかります。教習所に通うケースでは、最短2週間程度で取得することができるでしょう。
また、合宿を利用する場合は費用や日数をより抑えることができます。なお、すでに準中型、普通、大型特殊免許のいずれかの免許を保有しており、一発試験で受験する場合は、費用は試験合格までにかかった回数分の受験料や免許証交付料のみとなります。
2:大型自動車免許
大型自動車免許を取得する場合も、中型と同様に10万〜20万円程度の費用がかかります。教習所に通うケースであれば、最短2週間程度で取得することができるでしょう。
大型自動車免許の場合も、中型、準中型、普通、大型特殊免許のいずれかの免許を保有しており、一発試験で受験する場合は、試験合格までにかかった回数分の受験料や免許証交付料のみで取得可能です。
3:小型移動式クレーン技能講習
小型移動式クレーン技能講習を取得する場合、約3万円の費用がかかります。取得には民間企業や日本クレーン協会が主催している講習を受講する必要がありますが、免除項目によっても費用や講習内容は変わってきます。
取得にかかる日数としては、2〜3日間程度が目安になるでしょう。
4:移動式クレーン運転士
クレーンデリックや旧クレーンなどの資格を所持しておらず、力学免除がない場合は、13万円~16万円程度の受講費に加えて学科及び実技試験手数料などが必要になります。
最短6日間で取得できるケースもあります。
5:玉掛け業務の特別教育
玉掛け業務の特別教育を受講する場合、1万5千円程度の費用がかかります。
なお、特別教育は通常は2日間で実施されるケースが多いため、修了までにかかる日数は2日程度になるでしょう。
6:玉掛け技能講習
玉掛け技能講習を受講する場合、小型移動式クレーン運転技能講習を修了している場合の費用は2万円~4万円程度となります。
なお、小型移動式クレーン運転技能講習修了者の場合、学科の一部が免除されるため、約3日間程度で修了することができるでしょう。
ユニック車の免許や資格の取得で得られるメリット
ここまで紹介してきたとおり、ユニック車を運転するためには対応する免許や資格を取得する必要があります。しかし免許や資格を取得することにより、多くのメリットを得ることができるでしょう。
ここでは最後に、ユニック車の免許や資格の取得で得られるメリットを紹介します。
- スキルアップにより収入が増える可能性がある
- 仕事の幅が広がり様々な現場で活躍できる可能性がある
- プライベートな時間を増やせる可能性がある
スキルアップにより収入が増える可能性がある
ユニック車の免許や資格を取得している場合、建設現場でのユニック車の操縦や長距離ドライバーなど、特殊な免許が必要な仕事に就くことも可能になります。そのため、免許や資格取得によって収入をアップできる可能性も高まるでしょう。
仕事の幅が広がり様々な現場で活躍できる可能性がある
ユニック車の免許や資格を取得すれば、資格が必要な仕事も選択肢に加えることができます。そのため、たとえばそれまでドライバーをしていた人が建設現場でも仕事ができるようになるなど、免許を活かした仕事に就くことも可能になるでしょう。
プライベートな時間を増やせる可能性がある
ユニック車の免許や資格を活かせる仕事は、夕方までに業務が終わることが多いです。
そのため、プライベートな時間を増やすことができ、ワークライフバランスが取りやすくなるというメリットがあります。
ユニック車の運転に必要な免許や資格を知って取得してみよう
ユニック車とは、クレーンを備えたトラックの総称です。ユニック車の免許や資格を取得すれば、仕事の幅を広げることができるでしょう。
ぜひ本記事で紹介したユニック車に必要な免許や資格、取得にかかる費用や日数、ユニック車の免許や資格の取得で得られるメリットなどを参考に、ユニック車の免許や資格を取得してみてはいかがでしょうか。