2024年問題解決の鍵は待機時間をいかに削減するか!課題と対応策を解説
- トラックドライバー
- 物流
「2024年問題にどう対策していけばいい?」
「2024年問題で実際に何がどう変わっていくのか?」
このように、2024年問題に関心のある方も多いのではないでしょうか。
この記事では2024年問題とは何か、時間軸における2024年問題の解析を紹介しています。記事を読むことで、2024年問題とはどういう問題なのか、2024年問題における運行時間やトラック運行に必要な時間などを詳しく理解できるでしょう。
また、2024年問題で起こる変化や対応策についても紹介しています。問題が発生する前に備えておきたいことも分かりますので、効果的な対応策を検討できるでしょう。
2024年問題について詳しく知りたい方や、対応策を知って対策していきたい方は、ぜひこちらの記事をチェックしてみてください。
2024年問題とは
2024年4月より、トラックドライバーの時間外労働に年960時間の上限規制が適用されることになりました。この時間外労働の上限規制によってトラックドライバーの労働時間が減り、荷物が運べなくなる可能性のことを物流業界の2024年問題と呼んでいます。
2024年4月以降は、トラックドライバー1人の輸送力が落ちるでしょう。何も対策しなければ、物流が停滞してしまう可能性があります。
出典:物流の2024年問題について|国土交通省
参照:https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001620626.pdf
時間軸での2024年問題の解析
2024年4月1日以降は「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」の改正が施行されます。これは自動車を運転する人の、健康等を守るための改正です。しかし、物流に大きな影響を与える2024年問題となっていることは確かでしょう。
2024年問題で具体的に、トラックドライバーの働く時間にどのような変化があるのか紹介します。
出典:トラック運転者の改善基準告示|厚生労働省
参照:https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/notice
2024年問題での運行時間の変化
2024年4月1日以降、運行時間において、拘束時間や休憩時間に変化があるため、押さえておきましょう。
拘束時間については、1日原則13時間であることは変わりません。しかし、最大拘束時間が16時間から15時間に減少します。
トラックドライバーはこれまでのような運行時間では働けないため、注意が必要です。
出典:改善基準告示改正のポイント|厚生労働省
参照:https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/notice
出典:3.自動車運送事業における時間外労働規制の見直し|国土交通省
参照:https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001620626.pdf
現行 | 2024年4月1日以降 | |
---|---|---|
1年の拘束時間 | 3,516時間 | 原則3,300時間:最大3,400時間 |
1か月の拘束時間 | 原則293時間以内:最大320時間 | 原則284時間以内:最大310時間 |
1日の拘束時間 | 原則13時間以内:最大16時間以内 | 原則13時間以内:最大15時間以内 |
1日の休息時間 | 継続8時間 | 継続11時間が基本、9時間が下限 |
トラック運行に必要な時間
一般的なトラックドライバーの1運行時間の内訳は、点呼・点検の時間や運転時間、荷待ち時間や荷役時間、付帯作業等や休憩時間になります。荷待ち時間や荷役時間とは、荷物の積み込みや積み下ろしにかかる時間のことです。
このうち欠かすことのできない点呼や点検、付帯作業等や休憩時間をのぞき、荷待ち時間や荷役時間をのぞいた時間が、運転可能な時間になります。
荷待ち時間や荷役時間といった待機時間が長ければ、それだけトラックドライバーの運転可能な時間が減ってしまうでしょう。拘束時間内で可能な限り運転時間を確保するには、待機時間の短縮が求められます。
2024年問題で何が変わるのか
トラックドライバーの1日の走行時間については、合計運転時間や連続運転時間はとくに変化がないため、今後も走行できる時間は変わりません。
しかし時間外労働の上限規制が課されることにより、待機時間を含む業務可能な時間が減るため、1日の走行距離は短くなるでしょう。
2024年問題によって、トラックドライバーの走行距離が短くなることにはどのような影響があるのか、紹介します。
長距離運行の場合
2024年問題における法改正により、時間外労働の上限規制の影響で長距離運行の距離が短くなる可能性があります。
厚生労働省の調査によれば、通常期であっても多くの企業が時間外労働を行っており、繁忙期にはその割合がさらに高まっていることが分かります。
改正後に1日で走破できる距離が減少すれば、ドライバーへの負担が軽減される一方で、配送完了期日を延ばさなければならない問題やサービスの提供方法を変更せざるを得ない状況が発生するでしょう。
出典:トラック運転者の改善基準告示|厚生労働省
参照:https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/notice
出典:2.1日の拘束時間|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000510277.pdf
出典:トラック運転者の労働時間等に係る実態調査事業報告書|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000883704.pdf
地場運行の場合
地場運行で中・長距離運行していた場合、荷下ろし可能な拠点が減る可能性があります。
1日の拘束時間が13時間までについて、現行と改正後で変更はありません。しかし新たな労働時間の制限によって、各拠点での作業時間が減少する可能性があります。
短・中距離運行は荷下ろし拠点が多数あるため、拠点が訪れる順番や、作業の優先順位を見直す必要が生じるでしょう。
出典:トラック運転者の改善基準告示|厚生労働省
参照:https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/notice
出典:2.1日の拘束時間|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000510277.pdf
2024年問題への対応策
物流業界による2024年問題への対応策は、主に3つあるでしょう。運送方法を見直すこと、クラウドシステム等を導入して業務を効率化すること、そして荷待ち時間や荷役時間といった待機時間を減らすことの3つです。
今回はとくに、待機時間を減らすことに焦点を当てて、対応策を紹介します。参考にしてみてください。
待機時間を記録する
2024年問題への対策として、まずトラックドライバーの待機時間を記録しておきましょう。
待機時間とは、トラックドライバーが荷主や物流施設の都合で待たされてしまう時間のことです。トラックがすぐに荷物の積み込み・積み下ろしができる状態で到着しても、荷主や物流施設がすぐに対応できなければ、準備ができるまで待たされてしまい、待機時間が発生します。
トラックドライバーの長時間労働の原因に、この待機時間があるとされてきました。トラックドライバーの長時間労働の是正や輸送の安全確保、長時間の荷待ち時間を発生させる荷主への勧告を目的として、荷待ち時間を記録することが義務化されています。
対象となるのは、車両総重量8トン以上または総重量5トン以上の車両です。荷主指定の到着時刻や実際の到着時刻、荷待ち時間の開始・終了時刻、付帯業務の開始・終了時刻、出発時刻や荷待ち時間の合計時間等を記録しておきましょう。
出典:荷待ち時間の記録義務付けについて|国土交通省
参照:https://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/content/vol6_kagawa_file07.pdf
テクノロジーを利用する
近年登場したテクノロジーとして「バースの予約システム」や「ハンディーターミナル」を活用するという対応策があります。
バースとは、荷物の積み下ろし等に使用するためのスペースのことです。バースが混み合うと、荷待ち時間が発生してしまいます。
そのためバースの利用状況をリアルタイムで確認できるようにし、トラックの到着前に予約が入れられるようにすることで、荷待ち時間を短縮できるでしょう。
ハンディーターミナルは、データ収集用の携帯端末です。荷物にバーコードやRFIDを取り付け、ハンディーターミナルで読み取ることで、検品作業にかかる手間を減らせるでしょう。
待機時間を削減し、労働時間を有効活用しよう
トラックドライバーは長年、長時間労働であることが問題とされてきました。トラックドライバーの長時間労働の原因には、荷待ち時間や荷役時間といった、待機時間が長いという問題があります。
改善基準告示の改正によって、2024年4月1日以降は、トラックドライバーの労働時間が現在よりも減少するでしょう。トラックドライバーの労働時間を有効に活用するために、トラックドライバーの待機時間を減らして、運転可能な時間を伸ばす対策が求められます。
ぜひこの記事を参考に、トラックドライバーの待機時間の削減に取り組んでいきましょう。
出典:トラック運転者の改善基準告示|厚生労働省
参照:https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/notice