派遣の3年ルールとは?適用日や例外についても紹介!メリット・デメリットも!
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派遣の3年ルールは、派遣期間に制限をかけたルールのことをいいます。
つまり派遣社員は、同じ職場で3年を超えて働くことができないのです。
派遣社員はこの3年ルールについて、熟知しておかなければなりません。
本記事では、派遣の3年ルールについて、適用日や例外、
メリット・デメリットについて、詳しく解説します。
派遣の3年ルールとは?
派遣社員の3年ルールとは、
有期雇用の派遣労働者に適用される派遣期間の制限のことをいいます。
2015年9月に行なわれた労働派遣法の改正により、3年ルールの制限がかけられました。
このルールにより、派遣労働者は同じ勤務先で、
原則上限3年までしか働くことができません。
3年を超える場合は、会社企業は派遣社員を正社員雇用とするなど、
契約更新のタイミングで派遣元企業に雇用安定の義務
または努力義務が課せられるのです。
このように派遣社員の雇用安定と、キャリアアップを目的として、
3年ルールは新設されました。
決められた手続きを行なうことで、3年を超えても雇用可能となりますが、
延長されるのは派遣可能期間であり、
同一事業所で同じ立場のまま働くことはできません。
3年ルールの適用者は、派遣元の事業主と、
有期雇用派遣契約を締結している派遣労働者です。
派遣の3年ルールの適用日はいつから?
派遣の3年ルールの適用日は、派遣先企業で就業を開始した日が3年となります。
例えば、2024年4月1日に就業が開始した場合、
2027年3月31日までが適用期間になるのです。
派遣3年ルールの期間制限には、「事業所単位の期間制限」「個人単位の期間制限」の
2種類がありますので、さらに詳しく派遣の3年ルールについてみていきましょう。
事業所単位の期間制限
事業所単位の期間制限は、同一事業所において、
3年を超えて派遣労働者を受け入れることができないという制限のことです。
事業所とは、雇用保険の適用事業所のことをさします。
例えば、ある工場で、派遣労働者Aが1年前から働いている場合、
あと2年間、派遣労働者を雇用することが可能です。
この場合、あとから勤務を始めた派遣労働者Bは、
2年しか派遣労働者として働くことができません。
個人単位の期間制限
個人単位の期間制限は、同じ派遣社員を同一事業所の同一組織単位に派遣可能なのが
最長3年までという制限のことです。
個人単位の場合、「課」「グループ」といった組織単位ごとの制限になります。
前述の「事業所単位の制限」の派遣可能期間を延長した場合も、
派遣先企業の組織単位で、同じ派遣労働者を3年を超えて働かせることはできません。
「組織単位」が変われば、同じ労働者の継続派遣は可能です。
例えば、派遣労働者Aがある会社の営業課に2年間勤務している場合は、
あと1年しか勤務することができません。
しかし途中で経理課に異動した場合は、
異動日から新しく派遣期間がカウントされるため、
異動日から最大3年間働くことができるのです。
派遣の3年ルールのメリット・デメリット
前述で派遣ん3年ルールについてみてきました。
ここでは、派遣の3年ルールのメリット・デメリットについてご紹介します。
派遣の3年ルールのメリット
まずメリットからみていきましょう。
企業のメリット
派遣先企業のメリットには、
3年間仕事の経験を積んだ人材を直接雇用できるチャンスが生まれるということです。
仕事の成果が優秀な場合、派遣先企業にとっては継続して勤務してほしいでしょう。
派遣労働者の実績をみて、今後の採用を決められるのはメリットといえます。
また、3年で担当者を入れ替えることで、業務の属人化を防ぐことが可能です。
会社によっては、同じ人物に長期間業務を担うことで、癒着が生まれる場合もあります。
このように企業にも複数のメリットがあるのです。
派遣社員のメリット
3年ルールがあることで、派遣社員ににとっては終了期間が明確であることから、
終了後の働き方が考えやすくなります。
また新たな派遣先企業で働くことができるチャンスでもあるため、
派遣社員にとってもメリットがあるのです。
派遣の3年ルールのデメリット
次にデメリットについてみていきます。
企業のデメリット
デメリットとしては、業務に慣れた派遣社員に、
継続して勤務してもらえないという点です。
せっかく仕事のスキルがついたのにも関わらず、
3年を超えて業務が継続できないのは、派遣先企業にとっては痛手となるでしょう。
また担当者が入れ替わることで、新規採用の派遣社員には、
一から新人教育を行なったり、引継ぎの手間がかかることになります。
派遣社員のデメリット
派遣社員にとって、同じところで3年を超えて勤務できないとなると、
次の派遣先が見つからないと収入が途絶えます。
また3年で勤務が終了すると、
せっかく身につけたスキルが発揮できる機会が失われるのです。
派遣の3年ルールには例外もある!
派遣の3年ルールは、派遣社員の状況や派遣契約内容によって、
以下のように適用されない場合があります。
・派遣先企業に無期雇用されている派遣社員
・60歳以上の派遣社員
・有期プロジェクト業務に携わっている派遣社員
・日数限定に携わっている派遣社員
・産前産後、育児休業、介護休業代替業務にた携わっている派遣社員
中でも、「日数限定業務」は、
1ヶ月の勤務務日数が通常の労働者の所定労働日数の半分以下であったり、
1ヶ月勤務日数が10日以下の場合をさします。
派遣で同じ職場で3年以上働きたい場合の方法は2パターンある!
同じ職場で派遣として3年以上働きたい場合は、以下の方法を採ってみてください。
直接雇用にしてもらう
派遣先企業に直接雇用してもらうことで、3年ルールの壁がなくなります。
有期雇用契約を結んでいる派遣先企業と、
派遣を受け入れている企業の双方の同意を得ることで、直接雇用にすることが可能です。
ただ直接雇用=正社員ではないことを理解しておく必要があります。
無期雇用の派遣社員になる
無期雇用派遣は、労働契約更新が必要ない雇用形態で、3年ルールの適用になりません。
現状で有期雇用の場合は、派遣元企業と派遣社員の合意が必要であり、
派遣契約を変更する必要があります。
ただ無期雇用の派遣社員となると、
派遣先企業と直接雇用契約を締結できる可能性が少なることを知っておいてください。
派遣には3年ルール以外に5年ルールもある!
派遣には。3年ルールだけでなく、5年ルールというものがあります。
5年ルールは「無期転換ルール」ともいわれており、
有期雇用労働者が5年を超えて更新された場合、
労働者が申し込みすれば無期雇用に転換できるのです。
労働者が企業に申し込みをすれば、企業はこれを拒否することができません。
このようなしくみにすることで、不安定な有期労働者を、
長期間放置されないようになるわけです。
3年ルールは派遣期間を制限するものであるのに対して、
5年ルールは無期転換が可能になるルールですので、
内容が大きく異なることを理解しておいてください。
まとめ
派遣の3年ルールについて、適用日や例外、メリット・デメリットについて、
ご理解深まりましたでしょうか。
3年ルールは、派遣社員にとって重要な制度ですので、
本記事で内容をしっかり把握しておいてください。
5年ルールについてもご紹介しましたが、
3年ルールと5年ルールはまったく性格が異なるものですので、
それぞれの違いを知っておくことが大切です。
派遣に関しては、株式会社ジャパン・リリーフの
「コールセンターで派遣社員として働くメリットとは?会社を選ぶコツも解説」でも
詳細を記載していますのでお、合わせて参考になさってください。
本記事を参考に、派遣の3年ルールについて、
様々なことをお知りいただけると幸いです。