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派遣スタッフも有給取得できる!有給取得の条件や有休日数について紹介!

  • その他

「派遣スタッフは有給が取得しにくい」

 

「派遣スタッフには有給はあるのか」など、

 

様々な不安な疑問が出てきている方がおられるかもしれません。

 

実際は、一定の就業基準を満たすことで、

 

正社員と同じように派遣スタッフも有給を取得することが可能です。

 

本記事では、派遣スタッフの有給取得や、条件、有給日数について、詳しく解説します。

 

 

 

派遣スタッフも有給は取得できる!

 

派遣スタッフなどの雇用形態に関係なく、労働者は有給を取得することが可能です。

 

有給は労働基準法第39条に規定があり、

 

労働者が有給を取得する場合は、使用者はこれを拒否することはできません。

 

有給は労働者の権利ですから、基本的にはいつ有給を取得しても構いませんし、

 

労働者が有給を取得する場合は、労働者は「有給を取得します」とだけ伝えればよく、

 

有給を取得する理由を使用者に伝える必要はないのです。

 

多くの労働者は、会社のスケジュールを見ながら

 

有給が取得できるタイミングを図っていますが、

 

本来有給は、前述のようにいつ取得しても構いません。

 

企業に支障をきたすようなタイミングで有休を申請すると、

 

派遣元企業は有給の日程を変更することになるため、注意が必要です。

 

有給を取得する場合は、派遣元企業に申請手続きを行なってください。

 

 

 

派遣スタッフの有給は何日取得できる?

 

有給の付与日数についても、労働基準法第39条に規定があり、

 

勤続日数によって付与日数は異なります。

 

例えば1週間の労働日数が5日間の場合、勤務開始から6カ月後に10日間、

 

1年6カ月後に11日間、2年6カ月後に12日間、3年6カ月後に13日間といったように、

 

勤続年数が増えるごとに有給の付与日数も増えるのです。

 

最大6年6カ月の勤続年数で20日間の有給が付与されます。

 

ただ派遣スタッフの場合は、

 

正社員のように労働日数が5日間に満たない場合が多いです。

 

例えば、労働日数が4日以下で、週の労働時間が30時間未満の場合で、

 

6カ月以上勤務していると、労働日数が週4日で7日間、週3日で5日間、

 

週2日で3日間、週1日で1日間となります。

 

このように派遣スタッフであっても、

 

労働基準法に定められた通りの有給が取得できるのです。

 

 

 

派遣スタッフの有給取得の条件

 

有給を有するには以下の両方の条件を満たしておかなければなりません。

 

・同じ派遣元企業で6カ月以上勤務すること

・全労働日の8割以上出勤すること

 

同じ派遣元企業で6カ月以上勤務したとしても、全労働日の8割以上出勤していなければ、

 

有給の権利が発生しないことを知っておきましょう。

 

このように条件を満たせば有給を取得することができますが、

 

有給は永久的に残せるものではありません。

 

有給は発生した日から2年が経過すると消滅してしまうのです。

 

有給を貯めておくのもいいのですが、

 

期限内に有給を使うことを忘れないようにしましょう。

 

加えて、派遣スタッフの場合は

 

もう1点、留意しておかなければならないことがあります。

 

派遣先企業との契約が満了となり、次の派遣先企業が決定するまでの間、

 

1カ月以上の期間が空いてしまうと、

 

派遣元企業によっては雇用契約がなくなったとみなされ、

 

有給が消滅してしまうことがあるのです。

 

その場合、次の派遣先企業の勤務からのスタートとなってしまうため

 

注意しなければなりません。

 

 

 

派遣先を変更した場合の有給はどうなる?

 

派遣スタッフは派遣先が変わることが日常茶飯事です。

 

派遣先企業が変わった場合の有給について不安に感じる方がおられるかもしれませんが、

 

派遣先企業が変わったとしても有給は消滅しません。

 

理由としては、派遣スタッフは派遣先企業と雇用契約を結んでいるのではなく、

 

派遣元企業と雇用契約を結んでいるからです。

 

つまり雇用先の派遣元企業を退職しない限り、有給がなくなることはありません。

 

2019年に改正された労働基準法では、労働基準法第39条

 

「年10日以上の有給が付与されている派遣スタッフには、

 

年5日以上の有給を使用者が時季を指定して取得させなければならない」となりました。

 

このように有給取得義務のルールがあることも知っておきましょう。

 

 

 

まとめ

派遣スタッフの有給取得や、条件、有給日数について、ご理解深まりましたでしょうか。

 

派遣スタッフであっても、労働基準法に基づき、

 

正社員と同じように有給を取得することができます。

 

有給を取得する場合は、派遣元企業に申請しましょう。

 

また派遣スタッフの有給の取得条件や消滅についても記載しておきましたので、

 

熟読なさってください。

 

事務におすすめの派遣会社については、株式会社ジャパン・リリーフの

 

「事務におすすめの派遣会社3選!派遣会社の選び方のコツや注意点、よくある質問も紹介!」にも記載していますので、

 

合わせて参考になさってください。

 

本記事を参考に、派遣スタッフの有給について知っていただき、

 

ときには有給を取得してリフレッシュしてみてはいかがでしょうか。