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派遣の3年ルールとは?3年ルールの適用条件や適用されない無期雇用について紹介!

  • その他

派遣は、一度派遣された派遣先企業に無期雇用で働けるわけではなく、3年ルールという原則があります。

 

一方で、派遣のすべてが3年ルールの適用になるわけではなく、適用されない場合もあるのです。

 

本記事では、派遣の3年ルールや適用条件・適用されない無期雇用について、詳しく解説します。

 

 

 

派遣の3年ルールって?

 

派遣の3年ルールとは、

 

有期雇用の派遣労働者に適用される派遣期間の制限のことです。

 

2015年9月に労働者派遣法が改正され、現在では労働者派遣法第40条の2により、

 

派遣労働者は同じ派遣先企業で、

 

原則上限3年までしか働くことができません。

 

3年を超える場合、派遣先企業は、派遣社員を正社員雇用とするなど、

 

契約更新のタイミングで派遣元企業に雇用安定の義務または

 

努力義務が課せられるのです。

 

このように派遣社員の雇用安定と、キャリアアップを目的として、

 

3年ルールは新設されました。

 

決められた手続きを行なうことで、3年を超えても雇用可能となりますが、

 

延長されるのは派遣可能期間であり、

 

同一事業所で同じ立場のまま働くことはできません。

 

 

 

派遣の3年ルールが適用される条件

 

派遣の3年ルールが適用される条件には、以下のようなものがあります。

 

・派遣社員が派遣先企業と有期雇用契約を締結している

・派遣社員が派遣先企業の同一部署で3年間在籍している

・派遣先企業が派遣元企業の利用期間の延長を行なわない

 

上記の3つは、派遣元企業と派遣社員が契約を行なう際の基本原則です。

 

3年ルールを回避する場合は、以下の方法を採る必要があります。

 

・派遣先企業内で異なる部署に異動する

・1ヶ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下の場合

・就業開始日または就業開始日から3年経過した時点で60歳以上になる場合

 

 

 

派遣の3年ルールが適用されない「無期雇用」がある!

 

派遣の無期雇用とは、派遣元企業が派遣社員との契約終了期間を決めずに

 

雇用契約を締結する制度のことです。

 

雇用期間期限がないため、派遣期間制限の対象ではなくなり、

 

派遣先企業での就業期間の制限を受けることがなくなります。

 

2013年に改正された労働契約法では

 

「有期契約労働者の無期転換ルール」の規定があり、

 

無期転換ルールは、同一の使用者(会社)との間で、

 

有期労働契約が更新されて通算5年を超えた際に、

 

労働者の申し込みより、無期労働契約に転換されるルールのことをいうのです。

 

派遣の無期雇用については、株式会社ジャパン・リリーフの

 

「派遣の無期雇用とは?正社員や有期雇用との違いも紹介!無期雇用のメリットも!」

 

記事も役に立ちますので、合わせて参考になさってください。

 

 

 

派遣は5年ルールもある!

 

派遣には「3年ルール」だけでなく、「5年ルール」というものがあります。

 

5年ルールは「無期転換ルール」ともいわれており、

 

有期雇用労働者が5年を超えて更新された場合、

 

労働者が申込めば無期雇用に転換できるのです。

 

労働者が企業に申込みをすれば、企業はこれを拒否することができません。

 

このようなしくみにすることで、不安定な有期労働者を、

 

長期間放置されないようになるのです。

 

3年ルールは派遣期間を制限するものであるのに対して、

 

5年ルールは無期転換が可能になるルールですので、

 

内容が大きく異なることを理解しておきましょう。

 

 

 

派遣の3年ルールと5年ルール、無期雇用のそれぞれの違い

 

派遣の3年ルールと5年ルール、無期雇用との違いには、以下のようなものがあります。

 

  3年ルール  無期雇用(5年ルール) 
雇用契約期間  原則最大3年、期間満了で契約終了または契約更新  派遣元企業と雇用期間を定めず契約 
雇用契約先  派遣元企業  派遣元企業 
契約終了後 

退職後の就職活動 

契約終了または契約更新  派遣元企業の紹介があるため、就職活動の必要なし 
待機期間の給与  支払なし  支払あり 

 

前述のように、5年ルールは、有期雇用の労働者が、同じ派遣先企業で5年を超えて雇用契約を更新する場合、無期雇用の契約に転換できるルールです。

 

それぞれの特徴の違いを知っておくことで、自身の働き方を決めることができるでしょう。

 

 

 

3年を超えた場合どうなる?

 

同じ職場で派遣として3年以上働きたい場合は、以下の方法を採ってみてください。

 

 

直接雇用にしてもらう

派遣先企業に直接雇用してもらうことで、3年ルールの壁がなくなります。

 

有期雇用契約を結んでいる派遣先企業と、

 

派遣元企業の双方の同意を得ることで、直接雇用にすることが可能です。

 

ただ直接雇用=正社員ではないことを理解しておく必要があります。

 

 

無期雇用の派遣社員になる

無期雇用派遣は、労働契約更新が必要ない雇用形態で、3年ルールの適用になりません。

 

現状で有期雇用の場合は、派遣元企業と派遣社員の合意が必要であり、

 

派遣契約を変更する必要があります。

 

ただ無期雇用の派遣社員となると、

 

派遣先企業と直接雇用契約を締結できる可能性が少なることを知っておいてください。

 

 

 

まとめ

派遣の3年ルールや適用条件・適用されない無期雇用について、

 

ご理解深まりましたでしょうか。

 

派遣は上限が3年と決められていますが、

 

3年ルールが適用とならないケースもありました。

 

また5年ルールについては、無期雇用の扱いになります。

 

3年ルールと5年ルールの違いについては、表にしてまとめておきましたので、

 

しっかり比較してください。

 

本記事を参考に、派遣の3年ルールについて知っていただき、

 

派遣として働いてみてはいかがでしょうか。